お世話になります。
シーオブジェイシーの藤岡と申します。
富士山をモチーフにしたアート作品(ポスター・キャンバスプリント等)を、自社ECおよび越境ECプラットフォームを使用して国内外に販売する新規事業を準備しています。ブランド名として「FUJI BLUE(不二藍)」の使用・商標登録を検討中です。
J-PlatPatで先行登録を調査したところ、称呼が近い登録商標が複数見つかりました。
特に「Fujisan Blue」(登録第6062117号)が第3類・第16類・第35類を、「BLUE FUJI/青富士」(登録第5665946号)が第41類・第43類を押さえています。
「FUJI BLUE」を、アートプリント等の物販(第16類・第24類)および小売・EC(第35類)、さらに将来的に入浴剤・石鹸等(第3類)で使用・登録できるか、先行商標との類否リスクと、回避策の有無についてご相談したいです。
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- 事業の概要
富士山をテーマにしたアート作品を、プリントオンデマンド(受注生産)で制作し、自社Shopify店舗・Etsy等の越境ECプラットフォームで主に海外の顧客に販売する。
将来的に入浴剤・石鹸・お香などの関連物販も検討。
ブランド名は「FUJI BLUE」(日本語表記「不二藍」も併用構想)。
- 使用したい区分(優先順)
最優先が第16類(印刷物・ポスター・絵画・紙製品)。
次に第35類(インターネットによる小売・卸売)。
第24類(布製タペストリー)も可能性あり。
将来的に第3類(化粧品・せっけん・入浴剤・お香)。
- 調査で見つかった先行登録(J-PlatPatより)
ひとつ、「Fujisan Blue」標準文字、登録第6062117号、権利者・木曽保人/有限会社フジヤマコム、第3・16・21・25・35類、2028年7月満了。称呼「フジサンブルー」。これが区分的に最も重なる。
ふたつ、「BLUE FUJI/青富士」、登録第5665946号、権利者・株式会社比良ホールディングス、第41・43類、2034年4月満了。称呼「ブルーフジ/アオフジ」。区分は離れている。
- 確認したい論点
称呼「フジブルー」が「フジサンブルー」「ブルーフジ」と類似と判断される可能性はどの程度でしょうか。
語順違い(FUJI BLUE と BLUE FUJI)は類似と見られるか。「Fujisan Blue」が第16・35類を押さえている状況で、「FUJI BLUE」を同区分で登録・使用するのは侵害・拒絶リスクが高いか。
識別力を足す回避案(FUJI BLUE STUDIO、FUJI BLUE & CO. 等)でリスクを下げられるか。
日本語表記「不二藍」を主商標にする選択肢の有効性。
(現状、商標登録はなし)
海外(米国・EU)で販売する場合、現地での出願可否も視野に入れるべきか。
- 当面の状況
ドメイン(fujiblue.art or fuji-blue.com)の取得を検討中ですが、本格的なブランド展開・ロゴ確定・商品量産は、本相談の結果を待ってから判断したい。
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回避して別の名前を検討するかどうか、どうぞよろしくお願いいたします。